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離婚の種類とその手続
「調停離婚」

調停離婚

イメージ画像:離婚の種類とその手続「調停離婚」夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意できない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることにより行われ、調停中に夫婦が合意すると、調停離婚となります。
離婚調停の手続きでは、家庭裁判所の調停委員2名が間に入り、夫婦双方の意見を聞き解決のための提案や調整をしてくれます。調停をしたからといって合意しなければいけないということはありませんが、間に人が入ることによりまとまることも多いようです。
調停員に相手の浮気が原因だということを明確に示すために、確かな浮気の証拠を持つことで調停も優位に進めることができます。

調停離婚の手続き

1.夫婦間の協議
離婚をするに際し、まず夫婦双方が話し合いをし協議離婚が可能かどうかを検討します。
2.離婚調停の申し立て
夫婦のいずれかが同意しない場合や、双方に離婚意思がある場合でも、財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用・親権などの条件で合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。
3.離婚調停開始の案内
調停の申し立てより一ヶ月程度で、家庭裁判所より通知が届きます。
4.離婚調停
調停は、月に一回程度の割合で半年ぐらい続きます。
5.離婚調停成立
夫婦双方が内容に合意すると、調停成立となります。
逆に合意に達しない場合には調停不調となり、審判若しくは訴訟へと移行します。
6.調停調書の作成
調停が成立すると、財産分与・慰謝料・養育費・親権者などの合意内容をもとに調停調書が作成されます。
調停調書は法的な拘束力を持ち、記載してある内容を守らない場合には、強制執行等の法的措置を取ることが可能です。
7.離婚届の提出
調停成立後、10日以内に離婚届と調停調書の謄本を市区町村に提出します。
8.離婚成立
離婚届が市町村に受理された時点で戸籍の変更が行われますが、離婚の日は調停成立の日となります。

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