浮気の慰謝料について
不貞行為(浮気)があった場合の慰謝料の相場はいくら?
不貞行為の証拠をとって謝料を請求するとき「いくら請求できるの?」「不貞行為の慰謝料にも相場はあるの?」…。
実際に過去の事例ではどのくらいの金額が不貞行為の慰謝料として認められているのか、一般的な事例をご紹介させて頂きます。
「浮気(不貞行為)の慰謝料」は、不貞行為を行った夫(妻)とその浮気相手に請求することができます。
また、不貞行為が原因で離婚に至っていなかったとしても離婚に至った場合と同様に両者に対して「慰謝料請求」が可能です。
ただし、夫(妻)の不貞行為が原因で離婚に至ってしまった場合や別居に至った場合の方が慰謝料相場は高めで、およそ200~300万円、夫(妻)の不貞行為があっても、別居や離婚に至らず婚姻生活を継続した場合の慰謝料相場はおよそ50~100万円が一般的なようです。
探偵興信所チェース京都が取り扱った事例では、50万円~500万の範囲が最も多い結果となっています。
通常、慰謝料は、当事者同士の話し合いや代理人弁護士による話し合い(和解)、また裁判などによって決められますが、その金額を算出する場合、夫(妻)の不貞行為が原因で「離婚や別居に至ったかどうか」の他に下記のような要因によっても変動するようです。
- 不貞行為をしていた期間
- 不貞行為の頻度や回数
- 婚姻期間の長さ
- 不貞行為された側の精神的な損害(うつと診断された、など)
- 不貞行為の相手の年齢や立場
- 不貞行為の相手の資産状況
- 子供の有無や子供の年齢
- 不貞行為発覚後に不貞行為をやめたか
- 不貞行為後の態度
慰謝料が高額になった事例としては、「子供がいるのに継続的に不貞行為を行った」「不貞行為の回数が多い」「不貞行為の期間が長い」「不貞行為の発覚後も関係を継続した」「不貞行為が原因で被害側がうつ病などと診断された」。など、これらのような事例の場合は、慰謝料が高額になるようです。
逆に「慰謝料」が減額された事例としては、「肉体関係が証明できなかった」「不貞の期間や回数を証明できなかった」「不貞相手が従属的な立場で断りきれなかった」などが挙げられます。
慰謝料はどうやって請求するの?
慰謝料の請求は、弁護士に依頼して請求することも、ご自身で浮気相手と交渉して請求することも可能です。
「慰謝料の請求は、裁判を申し立てないとできない」というのはよくある誤解で、慰謝料の請求は訴訟を申し立てなくても可能です。
しかし、現実にはご自身で請求する場合には、以下のようなデメリットが考えられます。
- 交渉が難航し、相場より低い金額になってしまう。
- 相手が支払いを拒否する場合、何度も話し合いをしなければならず、時間や労力を無駄にしてしまう。
- 話し合いの過程で、声を荒らげたり、酷く相手をなじってしまい、「脅された」など、逆に訴えられて不利になってしまう。
- 浮気相手に連絡を絶たれてしまう。
泥棒が捕まっても素直に「ごめんなさい」と謝るとは限りません。
浮気相手も同様に、謝ることもなく、自分の非を棚に上げたり、浮気を認めなかったりするケースもあり、このような場合、交渉すること自体に疲れてしまうのもよくあることです。
探偵興信所チェース京都では、基本的にこのような交渉事は、「弁護士」に依頼することをおすすめしています。もちろん、必要に応じて弁護士のご紹介もさせていただきます。
慰謝料請求を確実に行うために
日本は、「法治国家」で、民法上の争いは、法と証拠に基づいて審理されることになります。
浮気の慰謝料は、「民法で定められた当然の権利」ですので、慰謝料を請求する行為は法にかなった行為と言えます。
一方で、その法律に基づいた行為を行うためには、当然「証拠」が必要になります。
証拠がなくても、相手が認めて慰謝料の支払いに応じてくれればいいのですが、ほとんどの場合、「証拠はありますか?」といった交渉になります。相手が弁護士などを代理人に立てた場合には悪くすると、「証拠もなしにむやみに慰謝料を請求する行為は脅迫行為ですよ」などとこちらの言い分を全く認めてもらう事ができないケースも考えられます。
最終的に弁護士などの代理人に依頼するのか、自分自身で交渉するのかは判断が必要ですが、いずれの場合でも、「不貞行為(浮気)」を裏付けることのできる確実な証拠が必要で、探偵事務所、興信所による「浮気調査報告書」が、慰謝料請求を行う上で最も心強い味方となるのです。
不貞行為(浮気)の証拠
裁判の際に有効な「不貞行為」の証拠、また裁判に限らず協議離婚においても、慰謝料、財産分与等を有利に決定していくには、不貞行為(浮気)の証拠が必要です。
不貞(浮気)の証拠として認められるのは「性交の確認ないし推認」できる証拠で、最も有効な証拠としては、写真・ビデオが有効です。
実際に性行為を行っている写真や映像を取ることは困難な場合がほとんどですが、「推認」とあるように、「常識的に考えれば性行為を行っていたと思われるもの」も有効な証拠となります。
例えば、「ラブホテルに一定時間とどまっていた証拠」「浮気相手の家に一定時間滞在した証拠が複数回ある」「不倫旅行に行き手を繋いだりキスをしている証拠」などが挙げられます。
ただし、いずれの場合も、「一度限りの証拠」しかない場合には、「一時の気の迷いでホテルに入ったが実際には性行為をしていない」「相手の部屋へ入ったのは確かだが仕事の打ち合わせだった」と、言い訳を許すことにもなりますので複数回の証拠を押さえておくことをオススメしています。
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