財産分与と年金分割
財産分与できないものもあります。
夫婦で築いた財産は当然夫婦間で均等に分割するべきです。その権利があなたにもあります。
預貯金、不動産、その他家財道具まで全てを均等に分割することが出来ます。
あなたが専業主婦で、パートナーの稼ぎで全ての財産を築いた、そんな主張をされたとしても、あなたは専業主婦として家庭を守る、立派な立場であり、堂々と財産分与を主張できる立場です。
ただし、財産分与対象外となるものもあります。それはパートナーが相続した財産などです。
パートナーのへそくりだって財産分与対象です。探し出してやりましょう。
財産分与と税金
財産分与対象を決める際、マイホームを分与対象とする場合、色々と問題が発生してきます。
「名義変更はどうしたらいいのか」「ローン支払い中の場合はどうしたらいいのか」
不動産の所有者変更をする場合、双方が課税対象になります。これは大きな負担です。
売却して預貯金と合わせて分与する場合にも、課税対象となってしまうケースもありますので注意が必要です。
財産分与を決める前に、専門家に相談することをおすすめします。後悔しないように取り決めするようにしましょう。
財産分与請求は期限があります。
財産分与にも期限があります。正式に離婚手続きが行われてから2年間です。
2年後にパートナーに隠し財産があった、手続きをすっかり忘れていて請求していなかった。そんなケースも正直多いのです。
離婚は大きなエネルギーを使います。「離婚は結婚の100倍体力的・精神的に辛い」なんて話をよく聞きますが、その通りです。
例えば、親権問題に気を取られ、財産分与のことはすっかり忘れていた、そうなってからでは遅いのです。十分に気をつけましょう。
年金分割制度
「年金分割制度」は、2007年4月に施行された制度。
この制度、あなたは正確に把握されていますか?「夫が受け取る年金の半分がもらえる」そう思っている方がほとんどのはずです。
そこには大きな落とし穴が待ち受けているのです。
年金分割制度を正しく理解しましょう
年金分割制度とは、夫が受け取る年金を2分の1ずつにすることが出来る制度。そう思っている方が多いことでしょう。
確かに2008年の改正の際に「夫婦間の協議または裁判所の決定がなくとも、社会保険事務所に届出することにより、2分の1を受け取ることが出来る」とされていますが、この制度の中身を、勘違いされている方は多いはずです。
この制度の対象は「厚生年金」のみです。国民年金は対象とされていません。
また、2008年4月以前の納付部分に関しては、夫婦間の協議または裁判所の決定が必要となります。届出をすれば自動的に全て2分の1とはならないのです。
残念ながら全ての人に平等な制度とは言えない「年金分割制度」。
多くの落とし穴が待ち受けています。手続きに関しても、非常に手間のかかる内容です。正確に把握して、ミスのないように手続きを行わなければなりません。
「離婚して、年金を半分もらう」そう考えている方が非常に多いのですが、この落とし穴に気付かず、後悔するようなことがあってはなりません。
どのようなケースであっても、あなたにとって有利な「離婚」にならなければ意味がありません。そのために何が必要で、どのように行動していったらいいのか。
年金分割制度は非常に複雑な仕組みです。まずは管轄の「社会保険事務所」へご相談されることをおすすめします。 ※日本年金機構ホームページ
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