離婚の慰謝料
慰謝料について知ろう
そもそも、慰謝料の意味をご存知ですか?
慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操等が、不法に侵害された場合の精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。
離婚に伴う慰謝料とは、離婚により被る精神的苦痛を慰謝するための金員のことです。
離婚原因(不貞行為や暴力行為等の有責行為)による精神的損害に対する損賠賠償と離婚により配偶者の地位を失うことから生じる精神的損害に対する損害賠償の双方を含むと解釈されています。
尚、離婚に伴う慰謝料請求は離婚後3年が時効となります。
協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合が多いようです。
どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば、慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるということになります。ですから慰謝料の金額は、極めて個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。
現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。
慰謝料の金額は、夫婦の協議で決めます。協議できなければ、家庭裁判所の調停、さらに、地方裁判所での判決で決められることになります。
不貞行為が原因の離婚による慰謝料
上記の通り、慰謝料とは有責行為者へ請求することができるので、夫や妻の浮気が離婚の原因の場合には、その慰謝料を請求することができます。
但し、裁判では不貞行為によって婚姻関係が破綻したことを証明する必要がありますので「浮気調査による確かな証拠」「複数回(継続的な)浮気の証拠」が必要になります。
いざというときに泣きを見ないようにしっかりと浮気の証拠を押さえておきましょう。
扶養的慰謝料
夫婦のどちらかに生活能力がない場合には、離婚することによってすぐに生活苦に陥ってしまうことも考えられます。このような場合には、生活力のある配偶者が離婚の責任がなくても、生活力のない配偶者に扶養的な意味を含めた一時金が支払われることがあります。(扶養的財産分与)
協議で決める場合
慰謝料を確実に受け取るためには、一括払いにすることです。
やむおえず分割払いにするときは、初回の支払額をできるだけ多く設定するようにしましょう。また、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
口約束や簡単な書面の取り交わしでは、いざ支払が止まったときに請求することができず、泣き寝入りなんてことになりかねません。
取り決めた慰謝料は公正証書にし、絶対に全額支払ってもらえるように手続きしておきましょう。
慰謝料と財産分与の関係
原則として財産分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄になっていますが、家庭裁判所では「一切の事情を考慮して」という民法の規定があるので、財産分与の額を決定するのに、慰謝料の要素も含めることがあります。
だからといって、財産分与に常に慰謝料が含まれているとはいえません。財産分与に慰謝料が含まれる場合もあれば、含まれない場合もあるということになります。
財産分与に慰謝料が含まれているのかどうかは、きちんと明記しておくべきです。後になって、まだ慰謝料が残っているとか、財産分与は別だと言われることのないようにしましょう。
※離婚での財産分与では法的性質に応じた内訳をはっきりさせておくことが重要です。
※財産分与という名目に清算的財産、扶養的財産、慰謝料的財産、過去の婚姻費用の清算が含まれているのかは大変重要なことです。
【最高裁判所判例】
財産分与と離婚による慰謝料は性質が違うので、すでに財産分与がなされていても、不法行為を理由として別に慰謝料を請求することができる。
しかし、財産分与に離婚による慰謝料を含めて定めることもでき、財産分与に慰謝料までが含まれている場合には、別個に慰謝料を請求することができない。
他方、財産分与を定めても、財産分与に慰謝料が含まれていない場合、あるいは含まれたとしても精神的苦痛を慰謝するには足りない場合には、別個に不法行為を理由として慰謝料を請求することができる。
慰謝料は何を基準に決められるのか
離婚当事者の個々の事情によって決まりますが、算定の際に考慮される要因としては下記のよう事項があげられます。
- 財産分与の額が大きければ一般的には慰謝料の額は低くなる。
- 精神的な苦痛の度合いが大きければ高くなる。
- 有責性の度合い。請求側にも有責性があれば減額される。
- 当事者の経済状態。資力が十分であれば高くなる。
- 離婚に至る経過、婚姻期間、別居期間、当事者の年齢、性別、職業、社会的地位、結婚期間中の夫婦の協力の度合い、子どもの有無、結婚生活の実態、財産分与の額、親権、監護権の帰属、養育費の額、離婚後の扶養の必要性など、様々な要素による。
浮気相手への慰謝料請求
パートナーの"浮気相手への慰謝料請求もあなたの当然の権利す。
ただし、過去の判例には様々な判断があり、2回の不貞行為の証拠を握りながらも、不貞としての判決がなされなかったこともありましたし、パートナーと浮気相手同意での不貞行為にも関わらず、慰謝料請求の対象者がパートナーのみとの判決もありました。
あなたが浮気相手に慰謝料を請求する場合、慰謝料額としては、直接の話合いの中で和解(示談)の方が上がるという傾向がありますが、浮気相手と直接会わなければならない精神的な負担、また感情を抑えられずに浮気相手を人前で罵倒したり、相手が恐怖を感じるような行為をしてしまうと逆に訴えられる可能性もあります。
和解(示談)にて解決する場合にも、専門家に依頼することをおすすめします。
探偵興信所チェース京都では、弁護士などの専門家のご紹介も行っていますのでお気軽にご相談下さい。
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