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離婚協議書

離婚協議書の必要性

イメージ画像:離婚の基礎知識:離婚協議書慰謝料や養育費、子供の親権、財産分与など離婚の際には色々と取り決めについて話し合わないといけません。
とにかく一日も早く離婚を成立させたいからと、適当な口約束で離婚条件を取り決めてしまうと、後々、不払いなどのトラブルを招いてしまいます。
特に養育費は分割払いとされることが多いので、そのような場合には支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
また、当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面にして残しておきましょう。
いざという時の効力を担保するには、個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておくことをオススメします。

公正証書とは

公正証書には、金銭の支払についての取り決め事項が守られない時は、裁判を起こさなくても、強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があります。
強制力を実現させるために、公正証書には、「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」という一文を入れておく必要があります。
金銭的支払を目的とする慰謝料、財産分与、養育費に関してだけ強制執行ができます。
金銭関係以外の事項についての執行力はありませんが、そのほかの合意事項の内容を証拠として記載しておきます。

  • 手続きは居住地に関係なく、どの公証役場でも可能です。
  • 2人で行くことが出来ないな場合は、代理人に手続きを委任できます。
  • 公正証書作成の代理人には誰がなってもかまいません。
  • 作成費用は、記載された離婚給付金の額によって異なります。
  • 作成費用は公正証書ができあがった時に、現金で支払います。

「公正証書」に決まった書式はありません。
公証人の作成の仕方で全てが決まります。後々落ち度を発見しても遅いのです。
公証人、行政書士、弁護士も人間です。
公正証書の作成については、あなたにとって最良の結果を残してくれる専門家を探すこともあなたの保身のひとつです。

公証役場での手続き

公証役場の受付で、公正証書を作成してほしい旨を告げると、公証人のところへ連れて行ってくれます。
公証人は、必要な書類を確認した後、嘱託内容を聞き、疑問点などを補充して質問した後で、公正証書を作成してくれます。
公正証書の原本ができあがると、その内容を読み聞かされ、または閲覧した後、その原本の指示された箇所に、署名押印して手続きはすべて終了します。
公証役場は正本1通と謄本1通を交付してくれますが、強制執行は正本でなければできませんから、必ず強制執行をする側が正本を受け取ります。

公正証書手続き後にすること

強制執行をする側は、相手側に公正証書の謄本を送達しておきます。送達しておかないと、後で相手側が行方不明になった場合に送達に苦労することになります。

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