離婚が認められる理由
「不貞行為」
不貞行為が原因の離婚とは?
離婚の原因には様々なケースがあります。
勿論パートナーの浮気・不貞行為は離婚のひとつの原因ですが、多く寄せられる相談のなかには、複数の原因があることもあります。
あなたは、パートナーから離婚原因となりうる他の問題も受けていませんか?原因が多数あれば、それぞれを立証できる材料を揃えることにより、離婚が更に有利に進められることがあります。
不貞行為とは
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」簡単に言えば、結婚している人もしくは婚約中の人がパートナー以外の人と性的関係をもつことが不貞行為としてみなされるのです。
日本では、一夫一妻制を前提としていて、夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、あなた、パートナーとも互いに貞操を守る義務が含まれています。
この義務に反してパートナーが不貞行為を行ったという場合には、あなたはパートナーの不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
夫婦関係破綻時では不貞行為ではない?
あなたとパートナーが離婚を前提に別居または既に家庭内別居状態であるなど、「夫婦生活破綻状態」での配偶者以外との性的関係は不貞とみなされないケースがあります。
ただし、単に「家庭内でほとんど会話がない」「お互いに冷めた関係」などの曖昧な状態で、「夫婦生活破綻状態」と認められるわけではなく、また、どちらかの一方的な言い分が通るわけでもなく、「長期に渡る別居状態である」「お互いに離婚を前提とし同居している」などの明確な状況で、はじめて「夫婦生活破綻状態」と判断されます。
パートナーが「不貞行為」を正当化するための詭弁で、「夫婦生活破綻状態」をたてに開き直るケースも見受けられます。
一方的な言い分に惑わされず、弁護士などのアドバイスを受けられることをオススメします。
なお、パートナーと浮気相手が夫婦生活破綻前から交際しており、不貞が発覚したのが破綻後である場合は不貞行為と認められるケースもあります。ただし、破綻前からのパートナーの浮気の証拠が必要とされます。
一度だけの浮気は不貞ではない?
一度であっても、パートナーが浮気した場合、当然不貞行為として認められますが、それを示す証拠が、「一度の関係」しか証明できなければ、相手の言い分(二人で一緒にいたが性行為はなかったなど)を許してしまうこともありえます。
また、過去の例では、あくまで、裁判での不貞行為とは、ある程度継続的な肉体関係を伴う男女関係を意味するようです。
これが、「浮気調査による不貞行為の証拠は複数回分必要である」と言われる所以です。当然、複数回の不貞行為の証拠が押さえられていれば、認められているケースがほとんどです。
しかし、パートナーの一度の不貞行為の発覚が原因で夫婦関係に大きな亀裂が入り、婚姻を継続し難い事由として扱わせる方法も考えられると思われます。
不貞行為をしたパートナーから離婚の申入れは通るの?
不貞行為を行った側(責任のある側)は、「有責配偶者」として離婚の申立ては原則認められていません。
「浮気をした側からの無責任で一方的な言い分を許さいない」といった判断からのようです。
このようなケースの場合、あなたが離婚に合意したときのみ離婚が認められるとされています。
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